お金の貸し借りに強い弁護士紹介24時間無料相談電話
お金の貸し借りに強い弁護士紹介24時間電話相談窓口:PR
弁護士も人間、不得意な分野もありますので相談する内容や必要となる法律知識によって相談相手を選ばなければいけません。
とは言え、どの弁護士がお金の貸し借り問題に強いかなんて分かりませんよね?
そんな場合は「日本法規情報」の無料電話相談窓口で相談してみてください。
相談者の状況や要望に応じて適切な弁護士を紹介してくれ、しかも24時間受付で料金は無料です。
▼日本法規情報(アスクプロ株式会社)サポートセンター
電話:0120-905-075
※電話が込み合っている場合がありますので、その際は2〜3分程して再度掛けてみて下さい。
お金の貸し借りで弁護士相談、借用書なしでも相談できる?
お金の貸し借りで弁護士に相談できるかどうかの条件は、貸主か借主かで異なります。
お金の貸し借りで貸主が弁護士相談で問題解決するためには、借用書等のお金を貸した証拠があること、時効が到来していないことが条件になります。
借用書なしの場合、お金の貸し借りを証明する証拠が必要になります。
貸主が弁護士に内容証明作成・債権回収などの手続きを依頼するには費用が必要です。
お金の貸し借りで貸主が弁護士相談で問題解決するためにも証拠が必要ですが、借りた先が金融業者なら貸主から借用書を取り寄せることも可能です。
借主が弁護士に債務整理などの手続きを依頼するにも費用は必要ですが、法テラスの補助制度を利用して負担を軽減することができます。
お金の貸し借り問題の弁護士相談で重要な書類の準備
お金の貸し借り問題で弁護士相談するには、貸主であっても借主であっても書類の準備が必要です。
具体的には弁護士に確認しますが、例をあげると以下のような書類ですね。
- 身分証明書
- 債権者一覧表・借入時の契約書や借入の明細
- クレジットカード
- 預金通帳
- 不動産の登記簿謄本(所有している場合)
- 生命保険証券
- 退職金の額
お金の貸し借り問題の弁護士相談で重要な時効
お金の貸し借りには時効があります。
時効が到来している場合は請求できないので、弁護士に相談しても意味がありません。
以下のように、債務の種類によって時効は異なります。
債務 | 時効までの期間 |
---|---|
個人からの借金 | 10年 |
業者からの借金 | 5年 |
飲み食いのツケ | 1年 |
商品購入時の買掛 | 2年 |
慰謝料 | 3年 |
お金の貸し借りで時効が適用されるには、以下のような注意点もあります。
- 貸主が一定期間、時効を「中断」させることができる
- 時効までの期間が経過後、「援用」をしなければ時効は成立しない
以下は、お金の貸し借りで時効が中断される方法、期間についてまとめたものです。
時効の中断理由 | 具体的例 | 時効の中断期間 |
---|---|---|
裁判上の請求 |
支払督促の申立 |
10年間 |
裁判外の請求 |
内容証明郵便 |
6ヶ月 |
差し押さえ・仮差し押さえ | - | 10年 |
借主の承認 |
債務の一部を弁済した |
債務の毎の時効期間 |
お金の貸し借り問題の弁護士相談で重要な時効の開始はいつから?
お金の貸し借りは、借りているほうは勿論ですが、貸しているほうも真剣に向き合わないといけないでしょう。
そうしないと、いずれ時効にかかって消滅してしまうからです。
お金を借りているほうは、借金返済の義務が消滅してしまうのです。
いわゆる消滅時効です。
お金の貸し借りの時効は、消費者金融から借りている場合には「5年」です。
長いような短いようなと言う感じかもしれません。
お金の貸し借りの消滅時効で1番分かりづらいのは、時効はいつからスタートするのか?という点です。
借りているほうも貸しているほうも、スタート時点が分からない人が多いと思います。
スタート時点は、返済期日の翌日になります。
お金を貸して、その後支払いをしないといけない日がきます。
その日に返済をしませんでした。
すると、その次の日から時効はスタートします。
多くの場合は期日を決めていると思いますから、お金の貸し借りの時効のスタート時点は判断しやすいと思います。
お金の貸し借りの時効は、基本的に貸している側が何もしないとどんどん進んでいきます。
裁判上の請求など、時効の中断(時効を0からやり直すこと)という方法を行わない限りは、時効は進んでいきます。
中断というと、そこで一旦止まるような表現に聞こえますが、これはそうではなくて時効が完全に最初に戻ることを意味しているのです。
そういった細かい知識なども同時に知っておくと良いでしょうし、借りている側も貸している側も、どちらも知っておかないといけない知識ではありますね。
お金の貸し借り問題で法テラスに弁護士無料電話相談
収入が一定額以下であるなどの条件はありますが、法テラスに電話相談して弁護士を紹介してもらうことも可能です。
法テラスの弁護士相談は1回につき30分、1つの問題につき3回までです。
お金の貸し借り問題で法テラスに弁護士無料電話相談問題については、債務整理・貸付金回収の相談が可能です。
参考:https://www.houterasu.or.jp/service/shakkin/index.html
お金の貸し借り問題の弁護士無料相談の電話番号
電話:0570-078374
お金の貸し借り問題の弁護士無料相談の時間
平日の9時〜17時 (土日及び祝日は業務をおこなっておりません)
お金の貸し借り問題で無料相談できる弁護士会・市役所など公的機関
お金の貸し借り問題の相談窓口を設置している公的機関の一覧です。
公的機関ではカウンセリングやアドバイスして貰うことはできますが、自分の代わりに債権者・債務者と交渉することはできません。
基本的には、お金の貸し借り問題の相談ができる弁護士や司法書士を紹介してもらうことが、目的になると思います。
- 国民生活センター(消費生活センター)
- 市役所・区役所・町村役場などの自治体
- 金融庁
- 日本司法支援センター 法テラス
- 日本弁護士連合会・日本司法書士会連合会
- 日本クレジットカウンセリング協会
- 日本貸金業協会
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弁護士も人間、不得意な分野もありますので相談する内容や必要となる法律知識によって相談相手を選ばなければいけません。
とは言え、どの弁護士が良いかなんて分かりませんよね?
苦手分野の相談をして不利益を被るのは誰でも避けたいものです。
そんな場合は「日本法規情報」の無料電話相談窓口で相談してみてください。
相談者の状況や要望に応じて適切な専門家を紹介してくれ、しかも24時間受付で料金は無料です。
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※電話が込み合っている場合がありますので、その際は2〜3分程して再度掛けてみて下さい。
